インプラントセンターは掲載違反ー厚生労働省のガイドラインを読み解くー







今世の中には「□□歯科医院○○センター併設」や「□□デンタルオフィス○○センター」などの名称の歯科医院が多く見られるようになった。

今回話題にするのはこの「○○センター」の部分である。
多くは「インプラントセンター」と銘打っているものが多い。

その専門性を謳いたいがためにつけているのであるが、これが実は問題なのである。

実は医療機関と言うのは医院の名称や広告、看板やホームページに掲載する内容まで法的に規制されている。

もちろんそれは誇大に掲げる事で虚偽を防止したり、患者とのトラブルを防ぐためにある。

そしてその「センター」にも掲示できる要件がある。

それを今回は厚生労働省の医療機関ホームページガイドラインに沿って解説したいと思う。

まず、医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)によれば↓

――――――――――――――――――――――――

○○センター (医療機関の名称又は医療機関の名称と併記して掲載される名称)

医療機関の名称として、又は医療機関の名称と併せて 「○○センター」とホームページに掲載することについては、法令の規定又は国の定める事業を実施する病院・診療所であるものとして、救命救急センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担う医療機関である場合。

又は

当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能・役割を担っていると都道府県等が認める場合に限るものとし、それ以外の場合については、内容が誇大なものとして取り扱うべきであること。


ただし、当該医療機関が提供する医療の一部を担当する部門名として患者向けに院内掲示しているものをそのままホームページに掲載している場合等には、原則として、内容が誇大なものとして取り扱わないこと。

――――――――――――――――――――――――

分かりやすく言うと

➀ ○○センターとホームページに掲載するには国の定める事業を実施する病院である事。


例)救命救急センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等


➁ その地域において重要な機能・役割を担っていると都道府県等が認める病院に限る。それ以外は誇大表示である。


③ その病院で行われている治療の一部門として患者向けに院内掲示している場合はホームページに掲載出来る。



これを読み解くと➀、➁に関しては一般の開業歯科医院には全く当てはまらない。


そして③は、あくまで院内掲示してあればホームページへの掲載は問題ないが、それを歯科医院の名称として使用するもしくは病院外に掲げる事は違反している事になる。


すなわち多くの○○センターを名乗る歯科医院は名称や院外への掲示の変更をしなくてはならないという見解である。

今後どのようになっていくか、また対処していくかは掲示している歯科医院は考えなくてはならないであろう。






1週間のアクセス上位ランキング






0 件のコメント:

コメントを投稿

歯科医院飽和状態の現在

1週間のアクセス上位ランキング

#歯医者さん達のyoutube

1ヶ月間のアクセス上位記事

全期間のアクセス上位記事

【歯医者さんに診てもらう症状】
歯がしみる
歯が欠けた
歯がぐらぐらする
歯が痛い
歯が着色している
歯を白くしたい

歯茎から血が出る
歯茎が痛い
歯茎が腫れている

舌が痛い
舌の縁がギザギザしている

口臭がする

顎が痛い
顎が鳴る
顎がしゃくれている

口が開かない
朝起きると首が痛い

詰め物が取れた

歯並びが悪い

噛み合わせが悪い

歯ぎしりをする
食いしばりをする

前歯が出ている
八重歯が気になる

親知らずが痛い
親知らずが気になる

いびきをかく